テント倉庫建築物・膜構造建築物の施工、建築

FAQ

「テント倉庫建築物」とは?

膜構造の建築物のうち倉庫の用途に供する建築物で、国土交通省告示第667号の「構造方法に関する安全上必要な技術的基準」に適合した建築物を指します。

平成14年度国土交通省告示第667号の適用の範囲等

  1. 用途が倉庫であること。
  2. 延べ面積1,000㎡以下で階数が1であること。
  3. 軒高5m以下であること。

上の3項目のうち1つでも当てはまらない項目がある場合は、「テント倉庫建築物」ではなく、「膜構造の建築物」として建築することが可能ですので、担当営業にご相談下さい。「テント倉庫建築物」で設計を行う場合は、風荷重の低減を受けることが出来ます。

※「膜構造の建築物」とは、国土交通省告示第666号の「構造方法に関する安全上必要な技術的基準」に適合した建築物をさします。

ご質問と回答

A

はい。建築物となりますので、建築確認申請書の提出が必要です。

A

防火・準防火地域など様々な条件によって違いはありますが、離す必要はありません。ただし、施工及びメンテナンススペースの確保は必要です。

A

可能です。

A

はい、法律により種類や数量に制限がありますが、保管可能です。詳しくは担当営業にご相談ください。

A

いいえ、できません。ただし、倉庫用途以外の場合は膜構造の建築物(国土交通省告示第666号)で申請できます。

A

はい、収納物や敷地内の周辺建物などにより発生する条件をクリアすれば、建築可能です。

A

はい、消防法により必要となります。収納物、延べ面積及び耐火の種別により、消火器・自動火災報知器・屋内消火栓などが必要となる場合があります。

A

はい、建築可能です。ただし、収納物によって屋根材の種類が変わってきます。

A

原則建築不可能ですが、条件により建築可能となる場合があります。

A

はい。可動式テントもテント倉庫・テント上屋と同様に建築物となりますので、建築確認申請書の提出が必要です。

A

テント倉庫建築物の場合は1000m2まで、テント上屋を含む膜構造建築物の場合は3000m2まで建築可能です。

A

機種の仕様や立地条件等、様々な条件により変動するため、都度ご確認ください。また、一般的にテント倉庫建築物よりも膜構造建築物の方が確認申請の審査期間は長くなります。テント倉庫建築物で当社型式適合認定品の場合、審査期間を短縮することが可能です。

A

型式適合認定品は、設計資料作成および構造審査が省かれ審査期間を短縮できるメリットがあります。当社はテント倉庫建築物として型式適合認定を取得しています。ただし多積雪および特殊な仕様の場合には、別途ご相談ください。



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